二次製品防火水槽等認定細則 (財団法人日本消防設備安全センター)
  ○二次製品防火水槽等認定細則
平成13年4月2日 消安セ細則第8号

第1章総則

(目的)
第1条この細則は、二次製品防火水槽等認定規程(平成13年消安セ規程第8号。以下「規程」という。)の規定に基づき、財団法人日本消防設備安全センター(以下「安全センター」という。)が行う二次製品防火水槽等の認定について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)
第2条この細則の用語は、規程の定めるところによるほか次の例による。

 「T型」とは、設置場所の状況に応じた上載荷重として、不測荷重の10kN/uを載荷するものをいう。

 「U型」とは、防火水槽にあっては、設置場所の状況に応じた自動車荷重として140kNから250kNを載荷するものを、耐震性貯水槽にあっては、設置場所の状況に応じた自動車荷重として200kNを載荷するものをいう。

 「V型」とは、耐震性貯水槽の設置場所の状況に応じた自動車荷重として250kNを載荷するものをいう。

 「共用型」とは、二次製品防火水槽等の容量、形状、設置方法及び材料が同一で、構造計算の結果、T型及びU型、U型及びV型、T型からV型までを共用できるものをいう。


第2章型式認定

(型式認定の区分)

第3条型式認定は、次の各号に掲げる要素の組合せごとに区分して行うものとする。
 容量
 設置場所の区分(T型、U型、V型、共用型と土かぶり範囲の組合せ)
 形状(角型、円筒型、その他)
 設置方法(縦置き、横置き)
 主要構造材料(RC、PC、鋼材、ダクタイル鋳鉄、FRP及びコンポジット)

・・・以下省略・・・


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