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| 日本消防設備安全センター認定規程 |
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二次製品防火水槽等認定規程 (財団法人日本消防設備安全センター)
○二次製品防火水槽等認定規程
平成13年4月2日消安セ規程第8号
二次製品防火水槽等認定規程(昭和59年4月11日消安セ規程第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条この規程は、財団法人日本消防設備安全センター(以下「安全センター」という。)
が行う二次製品防火水槽等の認定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条この規程の用語は、次の例による。
「防火水槽」とは、国が行う補助の対象となる消防施設の基準額(昭和29年総理府告示第487号。以下「基準額告示」という。)第3条及び市町村消防施設整備費補助金交付要綱(平成10年消防消第84号。以下「84号要綱」という。)別表第2の第1に定める防火水槽並びに消防防災施設整備費補助金交付要綱(平成3年消防消第96号。以下「96号要綱」という。)別表第2の第1に定める防火水槽をいう。
「耐震性貯水槽」とは、96号要綱別表第2の第2に定める耐震性貯水槽(40 型、60 型及び100 型、飲料水兼用40 型、飲料水兼用60 型及び飲料水兼用100 型並びに地上設置40 型、地上設置60 型及び地上設置100 型に限る。)をいう。
「二次製品防火水槽等」とは、工場において生産された部材を使用して建設される防火水槽及び耐震性貯水槽をいう。
「補助規格」とは、防火水槽にあっては、基準額告示、84号要綱及び96号要綱に定める防火水槽の規格(これらの規格に係る技術的細目について安全センターが定めた二次製品防火水槽認定基準及びFRP製二次製品防火水槽認定基準を含む。)、耐震性貯水槽にあっては、96号要綱別表第2の第2に定める耐震性貯水槽の規格(当該規格に係る技術的細目について安全センターが定めた二次製品耐震性貯水槽認定基準、二次製品飲料水兼用耐震性貯水槽認定基準、二次製品耐震性貯水槽地上設置型認定基準並びにFRP製二次製品耐震性貯水槽認定基準を含む。)をいう。
「認定審査基準及び判定基準」とは、二次製品防火水槽等が補助規格に適合するかどうかを審査し、判定するために安全センターが定める二次製品防火水槽認定審査基準及び判定基準、FRP製二次製品防火水槽認定審査基準及び判定基準、二次製品耐震性貯水槽認定審査基準及び判定基準、二次製品飲料水兼用耐震性貯水槽認定審査基準及び判定基準、二次製品耐震性貯水槽地上設置型認定審査基準及び判定基準並びにFRP製二次製品耐震性貯水槽認定審査基準及び判定基準をいう。
「型式認定」とは、二次製品防火水槽等の型式に係る形状、構造、材質、成分及び性能(以下「形状等」という。)が補助規格に適合することを認定審査基準及び判定基準により認定することをいう。
「型式変更」とは、すでに型式認定を受けている二次製品防火水槽等の型式について、その変更事項が形状等に影響を与える変更をいう。ただし、主要構造又は主要構造材料の変更を除く。
「軽補正」とは、すでに型式認定を受けている二次製品防火水槽等の型式について、その変更事項が性能又は機能に影響を与えない程度の変更をいう。
「個別認定」とは、個々の二次製品防火水槽等の形状等が型式認定を受けた二次製品防火水槽等の型式に係る形状等と同一であることを認定することをいう。
(認定委員会)
第3条型式認定を行うに際し補助規格に適合しているかどうかの審査を付託するため、安全センターに二次製品防火水槽等認定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(型式認定)
第4条二次製品防火水槽等の型式認定を受けようとする者は、二次製品防火水槽等認定細則(以下「認定細則」という。)に定めるところにより、型式認定申請書を安全センターに提出しなければならない。
2 安全センターは、前項の申請があったときは、申請図書の書面審査を行い、不備がない場合には、申請を受理するものとする。
3 安全センターは、申請を受理したときは、当該申請に係る二次製品防火水槽等を製造する工場において、当該二次製品防火水槽等の試験設備及び品質管理体制(組立、施工技術に関する指導援助体制を含む。以下同じ。)を審査するものとする。
4 安全センターは、前項の審査の後、認定審査基準及び判定基準に基づき、当該申請に係る二次製品防火水槽等について試験を行い、その結果を付して委員会に審査を付託するものとする。
5 安全センターは、前項の規定による試験を行うに際し必要と認める場合には、委員会の委員に参加を求めることができる。
6 委員会は、第4項の規定による付託に基づき、当該申請に係る二次製品防火水槽等が補助規格に適合しているかどうかの審査を行い、意見を付して安全センターに報告しなければならない。
7 安全センターは、第3項による審査の結果及び前項の報告に基づき、型式認定を行う
ものとする。
8 安全センターは、前項の規定により型式認定を行ったときは、第1項の申請をした者に別記様式第1号による型式認定証を交付するとともに、その旨を公表するものとする。
9 第3項の審査及び第4項の試験(次条第2項の試験及び審査、第6条の承認、第7条の承認、第8条の確認、第10条の承認並びに第12条の審査及び試験を含む。)の実施業務に従事する安全センターの職員は、安全センター理事長が別に定める資格を有する者でなければならない。
(型式変更認定)
第5条すでに型式認定を受けた二次製品防火水槽等の一部を変更しようとする者は、認定細則に定めるところにより、型式変更認定申請書を安全センターに提出し、認定を受けなければならない。
2 前項の型式変更の認定は、前条第2項から第8項までの規定(二次製品防火水槽等の試験及び審査に係る部分に限る。)に準じて行うものとする。
(試験設備又は品質管理体制の変更)
第6条すでに型式認定(型式変更認定を含む。以下同じ。)を受けた二次製品防火水槽等に係る試験設備又は品質管理体制を変更しようとする者は、認定細則に定める試験設備等変更申請書を安全センタ−に提出し、承認を受けなければならない。
(製造工場追加)
第7条すでに型式認定を受けた二次製品防火水槽等の製造工場を追加しようとする者は、認定細則に定めるところにより、製造工場追加申請書を安全センターに提出し、承認を受けなければならない。
(軽補正)
第8条すでに型式認定を受けた二次製品防火水槽等の軽補正をしようとする者は、認定細則に定めるところにより、軽補正届を安全センターに提出し、確認を受けなければならない。
(型式認定の有効期間)
第9条型式認定の有効期間は、第4条の規定により型式認定証の交付を受けた日から3年を経過した日の属する国の会計年度の末日までとする。
2 型式変更認定の有効期間は、当該変更認定前の従前の型式に係る型式認定の有効期間満了の日までとする。
3 型式認定の更新の有効期間は、当該更新前の型式認定に係る有効期間満了の日の翌日から3年間とする。
(型式認定の更新)
第10条型式認定の更新をしようとする者は、認定細則に定めるところにより、型式認定更新申請書を安全センターに提出し、承認を受けなければならない。更新された期間をさらに更新する場合も同様とする。
2 型式認定の有効期間内において正当な理由がなく第13条に規定する個別認定を受けな
いときは、更新を承認しないものとする。
(型式認定の失効)
第11条安全センターは、補助規格が変更され、すでに型式認定を受けた二次製品防火水槽等の型式に係る形状等が当該変更後の補助規格に適合しないと認めるときは、当該型式認定の効力を失わせるものとする。
2 安全センターは、型式認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該型式認定の効力を失わせることができる。
不正の手段により当該型式認定を受けたとき。
すでに型式認定を受けた二次製品防火水槽等の形状等を第5条の規定による認定又は第8条の規定による確認を受けないで変更したとき。
すでに型式認定を受けた二次製品防火水槽等の試験設備又は品質管理体制に著しい不備又は欠陥があると認めたとき。
第14条第2項の規定に違反したとき。
3 安全センターは、前2項の規定により型式認定の効力を失わせたときは、当該型式認定を受けた者に通知するとともに、その旨を公表するものとする。
(定期的調査)
第12 条型式認定を受けた者は、定期的調査(安全センターが原則として年に1回行う、型式認定を受けた二次製品防火水槽等を製造する工場ごとの当該二次製品防火水槽等の試験設備及び品質管理体制の審査並びに当該工場で製造された二次製品防火水槽等の形状等が型式認定を受けた二次製品防火水槽等の型式に係る形状等と同一であることの確認をいう。)を受けなければならない。
2 型式認定を受けた者が前項の定期的調査を受けようとするときは、認定細則に定めるところにより、定期的調査申請書を安全センターに提出しなければならない。
3 安全センタ−は、前項の申請があったときは、定期的調査を行い、その結果に基づき、前項の申請をした者に定期的調査成績書を交付するものとする。
(個別認定)
第13条型式認定を受けた者が当該型式に係る二次製品防火水槽等について個別認定を受けようとするときは、認定細則に定めるところにより、個別認定申請書を安全センターに提出しなければならない。
2安全センターは、前項の申請があったときは、当該申請に係る二次製品防火水槽等について個別認定を行い、当該申請に係る二次製品防火水槽等の形状等が第4条第7項の規定により型式認定を受けた二次製品防火水槽等の型式に係る形状等と同一であると認めたときは、当該申請に係る二次製品防火水槽等を個別認定に合格したものとする。
3 前項の規定による個別認定は、書類審査により行う。ただし、安全センターが必要と認めたときは、立会検査により行うことができる。
4 前2項の個別認定の検査業務に従事する安全センタ−の職員は、安全センタ−理事長
が別に定める資格を有する者でなければならない。
(表示)
第14条個別認定に合格した二次製品防火水槽等には、別図に掲げる表示を付さなければ
ならない。
2 型式認定を受けた者は、当該型式認定を受けた二次製品防火水槽等に前項の表示を付さず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付して販売してはならない。
(認定証)
第15条個別認定された二次製品防火水槽等を設置したときは、認定細則に定めるところにより、設置報告書を安全センターに提出し、確認を受けなければならない。
2 安全センターは、前項の報告を受けたときは、防火水槽にあっては別記様式第2号による認定証、耐震性貯水槽にあっては別記様式第3号による認定証を交付するものとする。
3 前項の認定証は、基準額告示、84号要綱及び96号要綱に定める二次製品防火水槽の
規格に適合する旨を証する書類として用いることができる。
(再審査)
第16条安全センターは、型式認定、製造工場追加又は定期的調査において試験設備及び品質管理体制に不適合事項があった場合は、認定細則に定めるところにより、さらに1回に限り申請に基づき再審査を行うことができる。
(補正試験)
第17条安全センターは、型式認定に係る試験又は定期的調査若しくは個別認定に係る検査において不良事項があった場合は、認定細則に定めるところにより、さらに1回に限り申請に基づき試験又は検査を行うことができる。
(試験等の委託)
第18条安全センターは、試験又は検査に係る事務の一部を他の機関に委託することができる。
(立入調査)
第19条安全センターは、必要に応じて、関係者に連絡のうえその業務に関し報告をさせ、又はその事業所に立入調査をすることができる。
(手数料)
第20 条第4条、第5条、第7条、第10条、第13条、第16条又は第17条の規定により型式認定、承認、更新、定期的調査、個別認定、再審査又は補正試験を受けようとする者は、二次製品防火水槽等手数料規程(平成13年消安セ規程第9号)に定めるところにより安全センターに手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定によりすでに納付した手数料は、試験、検査、審査又は確認に着手していない場合のほか、返還しない。
(補則)
第21条この規程に定めるもののほか、二次製品防火水槽等の認定の実施に関し必要な事項は、別に認定細則で定める。
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| 日本消防設備安全センター認定細則 |
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二次製品防火水槽等認定細則 (財団法人日本消防設備安全センター)
○二次製品防火水槽等認定細則
平成13年4月2日 消安セ細則第8号
第1章総則
(目的)
第1条この細則は、二次製品防火水槽等認定規程(平成13年消安セ規程第8号。以下「規程」という。)の規定に基づき、財団法人日本消防設備安全センター(以下「安全センター」という。)が行う二次製品防火水槽等の認定について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条この細則の用語は、規程の定めるところによるほか次の例による。
「T型」とは、設置場所の状況に応じた上載荷重として、不測荷重の10kN/uを載荷するものをいう。
「U型」とは、防火水槽にあっては、設置場所の状況に応じた自動車荷重として140kNから250kNを載荷するものを、耐震性貯水槽にあっては、設置場所の状況に応じた自動車荷重として200kNを載荷するものをいう。
「V型」とは、耐震性貯水槽の設置場所の状況に応じた自動車荷重として250kNを載荷するものをいう。
「共用型」とは、二次製品防火水槽等の容量、形状、設置方法及び材料が同一で、構造計算の結果、T型及びU型、U型及びV型、T型からV型までを共用できるものをいう。
第2章型式認定
(型式認定の区分)
第3条型式認定は、次の各号に掲げる要素の組合せごとに区分して行うものとする。
容量
設置場所の区分(T型、U型、V型、共用型と土かぶり範囲の組合せ)
形状(角型、円筒型、その他)
設置方法(縦置き、横置き)
主要構造材料(RC、PC、鋼材、ダクタイル鋳鉄、FRP及びコンポジット)
・・・以下省略・・・
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